重要事項説明書
(指定訪問看護)
1事業者(法人)の概要
2事業所の概要
3事業所の職員体制
| 職種 | 従事するサービス内容等 | 人員 |
|---|---|---|
| 管理者 | 管理者は業務全般を一元的に管理します。 | 1名(常勤) |
| 看護師 | 主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に合わせ、必要に応じたサービスを提供します。 | 3名(常勤) 0名(非常勤) |
| 理学療法士 | 主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に合わせ、必要に応じたリハビリテーションのサービスを提供します。 | 0名(常勤) 0名(非常勤) |
| 作業療法士 | ― | 0名(常勤) 0名(非常勤) |
| 言語聴覚士 | ― | 0名(常勤) 0名(非常勤) |
| 事務職員 | 事務業務又は事務職務の連絡等を行います。 | 0名(常勤) 0名(非常勤) |
4営業日及び営業時間
※利用者の状況に応じて、必要な場合には営業時間以外でのサービス提供も行っています。
提供するサービスの内容
5サービス利用料及び利用者負担
⇒ 別紙参照
6事業所におけるサービス提供方針
指定訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援します。
指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図ります。
7サービス提供の記録等
サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録」等を書面にて記載します。
事業者は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状況、目標達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」その他の記録を作成します。
事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録を、サービス終了日から5年間は適正に保管し、ご利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。
8利用者負担金
利用者からいただく利用者負担金は、別表のとおりになります。
この金額は、医療保険制度に基づく金額になります。
医療保険対象外のサービスについては全額、実費自己負担となります。
利用者負担金は、毎月26日に指定の口座から引き落とされます。また、来所でのお支払いのほか、電子マネー決済(PayPay等)も可能です。この場合も来所いただくことになります。
9キャンセル
サービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。
利用者の都合でサービスを中止にする場合には、サービス利用の前日までにご連絡ください。
当日のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。ただし、利用者の容体の急変・緊急など、やむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
10秘密保持
事業所及び看護師等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らしません。但し、訪問看護計画の作成や市町村の実施する保険福祉サービスの連携をするにあたり、関係者に開示しなければならない情報については、事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。
11相談窓口、苦情対応
事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、次の窓口で対応いたします。
相談・苦情については、管理者及び担当の看護師等が対応します。不在の場合でも、対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、管理者、担当者に引き継ぎます。
12緊急時の対応
訪問看護のサービスを行っている時に利用者の病状の急変が生じた場合には、必要に応じて緊急対応としての手当を行うと共に、速やかに主治医へ連絡を行い、指示を求めます。
また、看護師以外のものが緊急対応を受ける場合があるが、その際も速やかに看護師への連絡し判断に繋げる体制を有しております。
13その他
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
看護師等は、年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承ください。
看護師等は、健康保険法等に基づいて、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされています。それ以外のサービスについてはお受けいたしかねますので、ご了承ください。
看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
14事故対応
利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な処置を講じる。
前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
利用者の賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
説明確認欄
私は以上のとおり重要事項について説明を受け、同意し、交付を受けました。
上記のとおり重要事項について文書を交付し、説明しました。